ABOUT MEDICAL TREATMENT WARD

医療療養病棟について

医療療養病棟について

医療法において、病院の病床は5分類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に整備されております。
療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、病床面積や談話室の設備が必須であり、又、医師・看護師・介護士の配置人数が定められております。
療養病床には、次の2つがあります。

  1. 医療療養型病床:慢性期の状態にあって入院医療を必要とする患者に対するサービスを医療保険で提供する病床
  2. 介護療養型病床:要介護認定された患者に対するサービスを介護保険で提供する病床必要に応じて医療も受けられます。療養病床に対して、主として急性期の入院治療を必要とする患者のための病床が「一般病床」です。

当院は1.の医療療養型病床となります。
医療区分2・3に該当する患者様が中心となります。
平成18年以降、医療必要度により「医療区分13」分類されております。
医療区にかかわる評価表を参照下さい。
 

医療区分2

・筋ジストロフィ−症
・多発性硬化症
・筋萎縮性側索硬化症
・パ−キンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パ−キンソン病(ホ−エン・ヤ−ルの重症度分類 がステ−ジ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))
その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パ−キンソン病(ホ−エン・ヤ−ルの重症度分類がステ− ジ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))を除く。)
・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
・慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
・悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロ−ルが必要な場合に限る。)
・肺炎に対する治療を実施している状態
・尿路感染症に対する治療を実施している状態
・傷病等によりリハビリテ−ションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
・脱水に対する治療を実施している状態
・消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
・頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態
・褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)
・抹消循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
・せん妄に対する治療を実施している状態
・うつ症状に対する治療を実施している状態
・他者に対する暴行が毎日認められる状態
・人口腎臓、持続緩除式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
・1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
・気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く)
・頻回の血糖検査を実施している状態
・創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
 

医療区分3

・スモン
・医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
・中心静脈栄養を実施している状態
・24時間持続点滴を実施している状態
・人工呼吸器を使用している状態
・ドレ−ン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
・気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
・酸素療法を実施している状態
・感染症の治療上の必要性から隔離室での管理が行われている状態
※上記に当てはまらない患者さまは区分1となります。